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一般社団法人情報サービス産業協会

匿名加工情報 ~個人情報保護法10年ぶりの改正~

個人情報保護法が10年ぶりに改正され、2017年5月30日に全面施行となりました。今回の改正のうち目玉の1つとされているのが、個人の行動・状況等に関するデータの利活用促進のための『匿名加工情報』です。今回は個人情報保護に関する話をご紹介させて頂きます。

<匿名加工情報とは?>
近年、インターネット・スマートフォン・SNSなどの急速な普及に伴い、ビッグデータを収集・分析しやすい環境が整ってきて、そうした情報をビジネスに生かすことが重要と考えられています。これまでは、ビッグデータの中でも個人の行動・状況などに関するデータに関しては取り扱いが不明瞭で、利活用を阻害していました。今回の改正で、利活用を推進するために創設されたのが『匿名加工情報』です。『匿名加工情報』とは、特定の個人を識別しないよう加工し、かつ個人情報を復元できないように加工した情報のことを言います。そのように加工した情報は個人情報に当たらず、本人の同意を得ずに第三者へ提供可能になり、個人情報取得時の目的以外の業務に利用することが出来るようになりました。匿名加工情報の利活用として、ポイントカードの購買履歴や交通系ICカードの昇降履歴などの情報を複数の事業者で共有し、新たなサービスを生み出すことなどが期待されています。

<匿名加工情報を作成する事業者の義務等>
匿名加工情報を作成したり、ビジネスで利活用する事業者は次の義務を順守しなければなりません。
(1)匿名加工情報を作成するときは、適正な加工をおこなわなければならない
(2)匿名加工情報を作成したときは、加工方法等の情報の安全管理措置を講じなければならない
(3)匿名加工情報を作成したときは、当該情報に含まれる情報の項目を公表しなければならない
(4)匿名加工情報を第三者提供するときは、提供する情報の項目及び提供方法について公表するとともに、提供先に当該情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない
(5)匿名加工情報を自ら利用するときは、元の個人情報に係る本人を識別する目的で他の情報と照合することを行ってはならない
(6)匿名加工情報を作成したときは、匿名加工情報の適正な取り扱いを確保するため、安全管理措置、苦情の処理などの措置を自主的に講じて、その内容を公表するよう努めなければならない

<フリーキャンバスの個人情報保護の取り組み>
フリーキャンバスは2016年からデータそのものを匿名化する加工システムを自社開発しました。個人情報を含むテストデータを扱う場合は原則そのシステムを利用し、匿名加工を施した状態にて作業を行っております。

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