電子帳簿保存法とは
各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
対応は必要?
2024年1月1日から電子取引のデータ保存が完全義務化されました。
電子帳簿保存法対応システムがないと…
システムを導入しない場合、電子帳簿保存法の要件を満たすための対応が必要です。
以下のような対応を行うことにより業務フローが複雑化し、管理コストが増加します。
事務処理規定
以下のような事務処理規定を作成し、事務処理規定に沿った運用を行っていく必要があります。
具体的には、以下のような対応が対応が必要です。
・電子取引の範囲・対象となるデータの策定
領収書・請求書…のように定める。
・管理責任者・処理責任者の決定
・訂正削除の原則禁止の宣言
・やむを得ず訂正削除を行う場合の手続き
処理責任者が「取引情報訂正・削除申請書」を管理責任者に提出する。
管理責任者が正当な理由があると認めた場合のみ承認する。
処理責任者が処理を行い「取引情報訂正・削除完了報告書」を管理責任者に提出する。
「取引情報訂正・削除申請書」「取引情報訂正・削除完了報告書」を保管する。
検索機能
電子データを日付・金額・取引先で検索できるようにする必要があります。
データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力することで要件を満たすことができます。
[ファイル名]
20240331_110000_(株)霞商店.pdf
20240228_330000_国税工務店(株).pdf
バックアップ
電子帳簿保存法の要件ではありませんが、万が一PCが故障した場合に備えて、定期的にUSBメモリなどにバックアップを取得しておくことが望ましいです。
「電子帳簿保存法ツール」ですべて解決!
システムを導入すると、電子帳簿保存法の要件を満たすための対応が不要になります。
煩わしい運用から解放され、要件を満たしているか心配いらず!
- 事務処理規定の対応不要
- システムが電子帳簿保存法の要件を満たしているため、事務処理規定の作成や規定に沿った運用は不要です。
- 検索機能
- 電子ファイルを検索することができます。
電子帳簿保存法の要件である日付・金額・取引先に加え、ファイル名などでさらに詳しい検索も可能です。 - バックアップ
- バックアップは遠隔地に自動で保存します。
日々の作業は不要で、万が一の場合も安心! - 電子請求書と連携
- メール送信した請求書は電子帳簿保存法の対象になります。
SEEDSからメール送信した請求書を自動登録するため、登録の手間は不要です。 - 業界最安値水準で手厚いサポート
- 業界最安値水準の月額料金でご利用いただけます。
また、電話やリモート接続によるサポートも行っています。